取扱業務

為替デリバティブ被害

平成17年頃から平成19年頃にかけて、円安になった場合の輸入企業のリスクを回避するという目的のために銀行が取引を勧誘し、多くの中小企業が為替デリバティブ取引を行うこととなりました。
その結果、現在の異常な円高傾向が続く市場環境の下、多くの企業が、商品の特性について十分な説明を受けないままに締結してしまった為替デリバティブ取引での損を抱え、それが理由で倒産に至る企業も多数でております。
日本経済の再興のためには、力のある企業が、その有する力をいかんなく発揮する環境が必要です。本業とは関係のない金融取引での損失が、本業の足を引っ張り、企業の存続が危ぶまれることは、経営者・従業員・取引先はもとより、社会一般にとって大きな損失です。
勝浦総合法律事務所では為替デリバティブ問題について、積極的に取り扱っております。 弁護士2名による無料相談を行っておりますので、ADR等の手続を検討している企業の方はお気軽にお問い合わせください。