加害児童生徒側の責任
PERPETRATORS LIABLE

加害児童生徒側の責任

PERPETRATOR’S LIABLE

子どもが他の子どもの故意又は過失により負傷したような場合、被害児童生徒は、加害者側に対し、不法行為に基づく損害賠償を請求することができます。

加害生徒が13歳を超えるような年齢であれば、加害生徒は責任を負うことができる年齢ですので、加害生徒自身に対し、賠償を請求することができます。他方、加害児童が12歳程度以下であれば、まだ責任無能力者となりますので、加害児童に直接請求するのではなく、監督義務者である親に対し、監督者責任を追及していくことになるでしょう。

もちろん、学校の責任と加害児童生徒側の責任の両方を追及することも可能です。


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