解決事例
CASE

解決事例

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このページでは、実際に当事務所の弁護士が扱った学校事故案件について、その解決内容を紹介します。

CASE 1

被害児童 中学生女子
事故内容 入学後間もないバドミントン部の部活動中、教師の指示に従って練習の補助を行った結果、至近距離からシャトルが目に衝突した。
後遺障害 調節機能障害(12級)と一眼の瞳孔の対光反射不十分(14級)
学校(東京都)の見解・・・学校側の責任を否定
裁判の結果・・・1700万円(和解成立)
交渉の段階では、市側はその責任を認めなかったため、やむなく提訴。
その結果、教師の指示した練習方法が危険なものであったことを裁判所が認め、裁判所から提示された和解案を市が受諾し、和解成立
※このほかに日本スポーツ振興センターから210万円の障害見舞金を受領

CASE 2

被害児童 小学生男子
事故内容 小学生5年生の児童が、重さ18kgのアンプを2名で運搬中に転倒し、指を骨折
後遺障害 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級)
学校(東京都)の見解・・・学校側の責任を否定
裁判の結果・・・1100万円(和解成立)
裁判において、重さ18kgもの重量物を児童に運搬させることは、年少者労働基準規則の趣旨にも反する危険な指示であると主張。
裁判所から提示された学校側の責任を前提とする和解案を都が受諾し、和解成立
※このほかに日本スポーツ振興センターから210万円の障害見舞金を受領

CASE 3

被害児童 小学生男子
事故内容 同級生から目に怪我を負わされた事案
後遺障害 調節機能障害(12級)と視力低下(13級)の併合11級
学校の当初提案・・・220万円
裁判の結果・・・1900万円(和解成立)
※このほかに日本スポーツ振興センターから550万円の障害見舞金を受領

CASE 4

被害児童 高校生女子
事故内容 顧問不在の体操部部活動中に前転に失敗
後遺障害 頸髄損傷及び右片麻痺等の後遺障害(9級)
学校の当初提案・・・1000万円
交渉の結果・・・2000万円
※このほかに日本スポーツ振興センターから550万円の障害見舞金を受領

CASE 5

被害児童 小学生女子
事故内容 スポーツクラブでの合宿中、体調不良となったが直ちに病院への搬送がなされなかった
後遺障害 神経系統の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(1級)
当初のクラブ側の和解提案・・・3500万円
交渉の結果・・・9600万円(和解成立)
後遺障害との因果関係等が争いになったが、医師の意見書の取付け等により増額和解が可能となった。

CASE 6

被害児童 中学生女子
事故内容 部活動中に体育館の床板が剥がれ、木片が足に刺さった
後遺障害 下肢の醜状痕(12級)
学校の当初提案・・・145万円
交渉の結果・・・750万円
※このほかに日本スポーツ振興センターから210万円の障害見舞金を受領

CASE 7

被害者 高齢女性
事故内容 施設に入所していた女性が、施設で提供された食事によりO-157に感染した
後遺障害 死亡
施設の当初提案・・・1630万円
交渉の結果・・・2450万円
店舗や施設などで提供された食事から食中毒に感染した場合,食事を提供した業者に対し、製造物責任法に基づく損害賠償請求が可能です。本件は学校事故の事案ではありませんが、給食による集団食中毒と同様の事件であるため、ご参考のため掲載します。

CASE 8

被害児童 幼稚園男子
事故内容 炎天下での遠足後、宿泊保育での入浴中に溺れ、低酸素脳症を発症した事例
後遺障害 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(1級)
調停の結果・・・2億9000万円(和解)
※このほかに日本スポーツ振興センターから3770万円の障害見舞金を受領

CASE 9

被害児童 小学校男子
事故内容 小学校に設置された複合遊具の手すりのない3mの箇所から落下
学校(茅ヶ崎市)側の見解・・・学校側の責任を否定
裁判の結果・・・2000万円(和解)
裁判において、本件複合遊具の危険性を主張し、一般社団法人日本公園施設業協会にも検査を依頼して本件遊具が、「遊具がもつ教育上の有用性を優に超える、許容できない危険性を持つものであり、撤去が望ましい」という見解を得ました。裁判所からも学校の責任を認める心証が開示された結果、上記内容での和解が成立しました。

CASE 10

被害児童 中学生男子
事故内容 同級生から故意に転倒させられ膝を損傷
後遺障害 後十字靭帯損傷による動揺関節(12級)
当初スポーツ振興センターでは14級の後遺障害認定を受けたが、より上位の等級が可能と考え,異議申し立てを行った結果、12級の獲得に成功しました。
交渉の結果・・・加害児童の保険会社より800万円を受領
※このほかに日本スポーツ振興センターから210万円の障害見舞金を受領

CASE 11

被害児童 中学生男子
事故内容 技術科の授業中、集塵機に右手を巻き込まれて負傷した事故
後遺障害 上肢の瘢痕、下肢の瘢痕及び右上肢の前腕機能障害(併合8級)
交渉段階で学校側は責任を認め1500万円の和解を提示したが、被害生徒の過失割合に争いがあったため、訴訟での解決に移行。
裁判の結果・・・約2200万円
※このほかに日本スポーツ振興センターから690万円の障害見舞金を受領

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