取扱業務

離婚問題

配偶者の不倫や性格の不一致、DVなどにより離婚を決意した場合、または、配偶者から離婚を求められた場合、決めなければならないことはたくさんあります。

二人で築いた財産はお互いのものに分けなければなりませんし(財産分与)、未成年の子どもがいる場合は親権者を決め、養育費を決めなければなりません。離婚がどちらか一方の責任であれば慰謝料についても決める必要があります

お互いが別の方向を向いて進もうとする中で、このようなことを冷静に決めていくことはとても難しい作業となります。
しかしながら、今後の生活を考えると、これらのことを曖昧にしておくことはできませんし、一方的に不利な内容で合意することもお勧めできません。

二人が直接話し合っても合意できない場合は、弁護士に相談してください。第三者を入れることで却って冷静な話ができることもあります。今後の生活のために求めるべきことはきちんと求める、そのためのお手伝いを弁護士が行います。

調停前の交渉段階から、調停、裁判に至るまで、弁護士は問題のどの段階でも、あなたの問題解決のためのアドバイスをし、あなたを代理することが可能です。

もちろん、弁護士に相談をしたとしても、離婚を進めなければならないこともありませんし、調停・裁判を決意する必要もありません。
あなたの状況とお気持ちに沿った解決方法を一緒に探していきましょう。